訴 追 請 求 状
「訴追請求状」(改訂版案)については、多くのご意見を頂戴し、ありがとうございました。一には「誤字」の指摘、用語・表現について、あるいは「感情を抑えて」などなど、よく読んで頂いたうえでの助言であり、起草者は大変喜んでいます。
現在、大車輪で書き直していますので、再改訂版までしばらくお待ち下さい。
今朝のYahoo!ニュースに、こんなのがありました。
判事の弾劾裁判要求検討=石川議員の有罪判決で―平野貞夫氏
時事通信 10月14日(金)23時18分配信
小沢一郎民主党元代表の知恵袋として知られる平野貞夫元参院議員は14日、宇都宮市内で開かれた内外情勢調査会で講演し、元代表の秘書だった石川知裕衆院議員に有罪判決を下した東京地裁の登石郁朗判事について「(罷免のための)弾劾裁判へ向け、訴追請求を現在考えている」と明らかにした。
憲法は裁判官を含む公務員の罷免を国民固有の権利と規定。裁判官の罷免を求めるには国会に置かれた裁判官訴追委員会に訴追請求状を提出する。同委員会が罷免の訴追を決定すれば、弾劾裁判所に訴追状を提出し、裁判が開始される。罷免訴追事件は過去に8例あるが、判決が不当だとの理由で訴追されたケースはない。平野氏は講演で「関係者の意見を聞いた上で行動を起こしたい」と語った。
元代表の資金管理団体をめぐる政治資金規正法違反事件で、登石判事が裁判長を務めた9月26日の判決では、石川議員の供述調書の大半を証拠採用しなかったものの、状況証拠から同議員と元公設第1秘書の共謀を認定。平野氏はこの点について、自身のブログの中で「『疑わしきは罰せず』という憲法原理は崩壊する」と問題視している。
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登石裁判官に対する訴追請求には多くの声が上がっているよう
ですが、日本一新の会維持会員であるH氏より、「試案」が届きま
したので紹介し、会員並びにブログ読者の意見を求めます。
会員諸氏(維持・予備区別無)、読者には熟読願い、
1、誤字・脱字、法律用語の適否、
2、文脈などの適否、
3、特に、弁護士諸兄の専門的助言、
4、上記をまとめた後の文書の取扱について、
5、その他、建設的意見、
を募集しますので、info@nipponissin.com までお寄せ頂くよ
うお願い申し上げます。(但し、ボランティアです)